裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(ネ)317

事件名

家屋所有権確認等請求控訴事件

裁判年月日

昭和24年7月14日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第2巻2号124頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

売買の取消と買主がその目的物に開し有する留置権

裁判要旨

売買契約が取り消されたため、買主の支払つた代金を不当利得としてこれが返還を求める債権は、買主が売主に対して返還すベき目的物に関連して生じた債権である。 従つて右の目的物を占有する買主は、前記の不当利得返還債権の弁済を受けるまで、目的物を留置することができる。

全文

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