裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(わ)215

事件名

食糧管理法違反被告事件

裁判年月日

昭和23年11月13日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第1巻追録号24頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 米麦不供出罪の判示 二、 米麦の割当数量が実収高を超える場合と不供出罪

裁判要旨

一、 米麦の不供出罪の判示には、米麦の生産者が供出命令で割当てられた数量の米麦を法定の除外事由がないのに所定期間迄に政府に売渡さなかつた旨を判示すれば足り、割当数量が実収高の範囲内である事や、実収高から保有米を控除してもなお割当数量以上のものが残存することを判示する必要はない、 二、 米麦の割当数量が実収高を超える場合でも、米麦の生産者に前年度生産した米麦の手持米があつて供出が可能の場合には、不供出罪の成立がある。

全文

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