裁判例結果詳細

事件番号

昭和22(わ)98

事件名

銃砲等所持禁止令違反被告事件

裁判年月日

昭和23年5月19日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第1巻2号157頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 銃砲等所持禁止令施行規則第六條にいわゆる銃砲等の發見又は拾得の届出期間 二、 右届出期間中における銃砲等の所持が違法とならない限度 三、 右届出期間中における銃砲等の所持が違法となる場合

裁判要旨

一、 銃砲等を發見又は拾得した者がその旨を最寄警察官署に届け出ずべき期間は、具體的場合における特殊事情をも参酌して、社會通念上「遅滞なし」と認められる範囲においてこれを定むべきである。 二、 右届出期間中における銃砲等の所持は、届出のために銃砲等を保管する限度においてのみ、銃砲等所持禁止令第一條前段第二條に該當しない。 三、 右届出期間中でも、届出のためにする保管の限度を超えて、銃砲等を不法目的のために使用すれば、その使用と同時に、銃砲等の所持は、違法性を帯び、右法條に該當することとなる。

全文

全文

ページ上部に戻る