裁判例結果詳細

事件番号

昭和22(上告)63

事件名

隠匿物資等緊急措置令違反被告事件

裁判年月日

昭和23年4月14日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第1巻2号130頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

公判期日を延期した場合と刑訴第三五三條にいわゆる開廷

裁判要旨

公判期日において、事件の實體審理をせず、單に次回期日を指定して延期した場合は、刑訴第三五三條にいわゆる開廷があつたものとはいい得ない。

全文

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