裁判例結果詳細

事件番号

昭和22(オ)18

事件名

遺贈米換價金請求事件

裁判年月日

昭和23年3月26日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六部民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第1巻1号78頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 不特定物の遺贈と目的物の所有權移轉の時期 二、 民法第四一一條と限定種類債權への準用の有無

裁判要旨

一、 相續財産に属する田地のうち玄米四斗入五百俵の小作米を收納することができる部分を遺贈する旨遺言した場合には、遺言執行者が、相續財産のうちから遺言の趣旨に適合した一定の田地を選定した時に始めて、その遺贈の目的物の所有權は受遺者に移轉する。 二、 民法第四一一條は、限定種類債權の特定の場合に準用せられない。

全文

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