裁判例結果詳細

事件番号

昭和22(れ)1501

事件名

食糧管理法違反被告事件

裁判年月日

昭和22年11月15日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一〇刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第1巻2号108頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 食糧管理法施行規則第八條にいわゆる米麥の意義 二、 同規則第二二條の二の規定の意義 三、 同規則第八條の適用範園

裁判要旨

一、 食糧管理法施行規則第八條にいわゆる米麥の中には、農家が自家用 消費米麥を節約して得たものも包含する。 二、 食糧管理法施行規則第二二條の二は、米麥の生産者又は地主は、管理米麥を法定の者に賣り渡した後でなければ、その生産し、又は小作料として受けた米麥を原則として譲り渡すことができない旨を規定したもので、右規定は、米麥の供出後は、これを何人に譲り渡しても自由であることを認めたものでない。 三、 食糧管理法施行規則第八條は、農業會等が食糧管理法施行令第九條の規定する以外の經路により収受した米麥を賣り渡す場合にも適用がある。

全文

全文

ページ上部に戻る