昭和22(オ)25
子の認知請求事件
昭和22年9月15日
東京高等裁判所 第六民事部
棄却
第1巻1号1頁
民訴第三八三條による判決とその言渡期日の告知
口頭辯論を経ずして判決をすることができる場合には、あらかじめその言渡期日の指定及び告知をする必要はない。
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