裁判例結果詳細

事件番号

平成15(う)900

事件名

廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告事件

裁判年月日

平成15年12月22日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第2刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第56巻4号7頁

原審裁判所名

大阪地方裁判所

原審事件番号

判示事項

1 廃棄物が再生されたとはいえないとされた事例 2 産業廃棄物の不法投棄罪において,廃棄物であるか否かを判断する基準時

裁判要旨

1 廃棄物に何らかの操作が加えられても,これが一定の客観的価値を有するには至っておらず,又は占有者がこれを再生利用する意思を有していない場合には,その物が再生されたとはいえない。 2 産業廃棄物の不法投棄の罪の成否を判断するに当たっては,投棄時点を基準として廃棄物であるか否かを決すべきである。

全文

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