裁判例結果詳細

事件番号

平成11(う)412

事件名

商法違反被告事件

裁判年月日

平成11年12月16日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第4刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第52巻1号62頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

商法四九七条四項の威迫を伴う利益供与要求罪における威迫行為と利益供与要求行為との関係

裁判要旨

商法四九七条四項の威迫を伴う利益供与要求罪における「其ノ実行ニ付」とは、威迫行為が利益供与要求行為の手段としてなされるという関連性が認められればそれで足りるとの趣旨であり、それらの行為が時間的に接着していることは必ずしも必要とされないし、いずれの行為が先になされたのかも、同罪の成否に影響しない。

全文

全文

ページ上部に戻る