裁判例結果詳細

事件番号

平成9(う)1052

事件名

わいせつ物公然陳列被告事件

裁判年月日

平成11年8月26日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第5刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第52巻1号42頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

わいせつ画像をパソコン通信により閲覧可能な状態に置いた行為がわいせつ物公然陳列罪に該当するとされた事例

裁判要旨

一 わいせつ画像データが記憶・蔵置されたコンピューターのハードディスクは、刑法一七五条にいう「図画」に該当する。 二 わいせつ画像データが記憶・蔵置されたハードディスクをホストコンピューターの管理機能に組み込み、パソコン通信の会員においてわいせつ画像を閲覧できる状態に置いた行為は、刑法一七五条の「陳列」に該当する。

全文

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