裁判例結果詳細

事件番号

平成4(う)93

事件名

常習累犯窃盗被告事件

裁判年月日

平成7年12月7日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第48巻3号199頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一 重度の先天性聴覚障害者につき訴訟能力を欠く状態にあるとして公判手続を停止すべきであるとした事例 二 訴訟能力を欠く者に対する起訴状謄本送達の効力

裁判要旨

一 重度の先天性聴覚障害者で、単独で防御をなしうる能力を有しないだけでなく、防御上弁護人等の協力を求めるにしても、その前提となる意思の疎通がほとんど不可能な状態にある場合は(判文参照)、訴訟能力を欠く状態にあるとして公判手続を停止すべきである。 二 起訴状謄本の送達は、受送達者が訴訟能力を欠く場合でも、その効力を認めるのが相当である。

全文

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