裁判例結果詳細

事件番号

平成6(う)786

事件名

公務執行妨害、傷害、覚せい剤取締法違反被告事件

裁判年月日

平成7年1月25日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第48巻1号1頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

捜索差押許可状及び差押許可状を処分を受ける者に呈示しないで執行した捜索及び差押えは違法であるが収集された覚せい剤の証拠能力は否定されないとした事例

裁判要旨

捜索差押許可状及び差押許可状の呈示を困難とする事情がないのに、処分を受ける者に呈示しないで執行した捜索及び差押えは違法であるが、同人が立会いを拒否したので、親に呈示し執行に立ち会わせているなどの本件状況(判文参照)の下では、違法の程度は重大とはいえず、右手続によって収集された覚せい剤の証拠能力は否定されない。

全文

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