裁判例結果詳細

事件番号

平成2(う)966

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

平成4年6月26日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第六刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第45巻2号43頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

公職選挙法一三七条の二第二項ただし書にいう「選挙運動のための労務に使用する場合」に当たらないとされた事例

裁判要旨

選挙運動のために、未成年のアルバイド学生をして、無差別的に有権者宅を訪問し、有権者に直接会って候補者の略歴、政策などの記載された文書を配付し、その反応を報告させる行為(判文参照)は、公職選挙法一三七条の二第二項ただし書にいう未成年者を「選挙運動のための労務に使用する場合」に当たらない。

全文

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