裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
平成2(う)966
- 事件名
公職選挙法違反被告事件
- 裁判年月日
平成4年6月26日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 第六刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第45巻2号43頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
公職選挙法一三七条の二第二項ただし書にいう「選挙運動のための労務に使用する場合」に当たらないとされた事例
- 裁判要旨
選挙運動のために、未成年のアルバイド学生をして、無差別的に有権者宅を訪問し、有権者に直接会って候補者の略歴、政策などの記載された文書を配付し、その反応を報告させる行為(判文参照)は、公職選挙法一三七条の二第二項ただし書にいう未成年者を「選挙運動のための労務に使用する場合」に当たらない。
- 全文