平成2(う)479
道路交通法違反被告事件
平成3年4月16日
大阪高等裁判所 第五刑事部
破棄自判
第44巻1号56頁
二箇所において検挙された速度違反の罪が包括一罪ではなく併合罪の関係にあるとされた事例
高速自動車国道を進行中、二箇所において速度違反自動取締装置による写真撮影によって検挙された本件事案(判文参照)においては、両速度違反の罪は、包括一罪ではなく、併合罪の関係にある。
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添付文書1