裁判例結果詳細

事件番号

昭和63(う)879

事件名

破産法違反、詐欺被告事件

裁判年月日

平成3年3月28日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第五刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第44巻1号31頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一 破産法三七四条三号の「商業帳簿」と商法との関係 二 売掛帳などの補助簿や伝票と商法三二条一項の「会計帳簿」 三 破産法三七四条三号の「商業帳簿」に当たるとされた事例

裁判要旨

一 破産法三七四条三号の「商業帳簿」とは、会社についても商法三二条一項所定の会計帳簿及び貸借対照表をいう。 二 商法三二条一項の「会計帳簿」は、毎決算期における営業上の財産及びその価額のほか、取引その他営業上の財産に影響を及ぼすべき事項を記載しているものである限り、売掛帳、買掛帳などを含み、またこれに代わるものとして利用されている伝票のごときものも含む。 三 簿記会計上の主要簿の作成にかえ、買掛帳等の補助簿を備えるなど本件帳簿組織の下では(判文参照)、売掛帳、買掛帳及び振替伝票は、商法三二条一項の「会計帳簿」、したがって破産法三七四条三号の「商業帳簿」に当たる。

全文

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