裁判例結果詳細

事件番号

平成2(う)581

事件名

業務上横領、軽犯罪法違反被告事件

裁判年月日

平成2年11月14日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第六刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第43巻3号187頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

勾留が不能であった軽犯罪法違反の事実に対する刑に他の事実に基づく未決勾留日数を算入することの可否(消極)

裁判要旨

軽犯罪法違反の事実と他の事実が併合審理されていても、刑訴法六〇条三項により勾留が不能であった前者の事実に対する拘留刑に、後者の事実に基づく未決勾留日数を算入することはできない。

全文

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