裁判例結果詳細

事件番号

平成1(う)809

事件名

売春防止法違反(変更後の訴因・売春防止法違反幇助)被告事件

裁判年月日

平成2年1月23日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第五刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第43巻1号1頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

売春防止法一一条二項違反の罪につき不作為による幇助犯が成立しないとされた事例

裁判要旨

料理店経営者に経営許可のいわゆる名義貸しをしたがその営業には全く関与していない被告人が、同店で業として売春の場所提供が行われていることを知った後も営業許可の使用を禁止するなどせず放置していたというだけでは、売春防止法一一条二項違反の不作為による幇助犯は成立しない。

全文

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