裁判例結果詳細

事件番号

平成1(う)316

事件名

売春防止法違反被告事件

裁判年月日

平成元年7月7日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第42巻2号125頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

売春周旋の目的を有する他人のためにいわゆるピンクビラを貼付した行為につき売春防止法六条二項三号所定の罪が成立するとされた事例

裁判要旨

被告人自身が売春の周旋をする目的を有しなくても、他の者がその目的を有していることを認識しながら、その者のために、売春客を誘引するためのいわゆるピンクビラを公衆電話ボックスに貼付した本件の場合においては、売春防止法六条二項三号所定の罪が成立する。

全文

全文

ページ上部に戻る