裁判例結果詳細

事件番号

昭和63(ネ)1830

事件名

死亡保険金請求事件

裁判年月日

平成元年1月26日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第七民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第42巻1号9頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

保険金を受け取るべき者の一人が被保険者を殺害して自己も同時に死亡したと推定されるときにおける他の受取権利者の保険金受取額

裁判要旨

保険契約上保険金受取人が被保険者の法定相続人とされている場合において、推定相続人の一人が被保険者を殺害して自己も同時に死亡したと推定されるときは、保険者は保険金のうち右推定相続人の受け取るべき部分の支払を免れ、右免責部分は他の推定相続人の受け取るべき保険金額に加算されない。

全文

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