裁判例結果詳細

事件番号

昭和59(ネ)880

事件名

建物明渡請求事件

裁判年月日

昭和59年12月26日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第六民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第37巻3号256頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

滞納処分による差押えの後に設定された短期賃貸借と不動産競売手続における売却による消滅(積極)

裁判要旨

不動産競売の基礎となつた抵当権に対抗できる短期賃貸借も、その不動産競売手続に先行する滞納処分による差押えの後に設定されたものであり、かつその租税債権者が右不動産競売手続において交付要求をして交付を受けたときは、右不動産競売手続における売却によつて消滅する。

全文

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