裁判例結果詳細

事件番号

昭和59(ネ)380

事件名

約束手形金請求事件

裁判年月日

昭和59年9月19日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第37巻3号212頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

約束手形の被裏書人欄記載部分のみの抹消と白地式裏書とみることの可否(積極)

裁判要旨

約束手形の裏書人欄のうち、被裏書人欄記載部分のみが抹消されている場合には、裏書の連続の関係ではこれを白地式裏書とみるのが相当である。

全文

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