裁判例結果詳細

事件番号

昭和59(う)702

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和59年9月19日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第37巻3号409頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

証拠の標目に自白のみを挙示した有罪判決の破棄理由

裁判要旨

証拠の標目中に被告人の自白のみを挙示し、取調べずみの補強証拠を何ら掲げていない有罪判決は、理由不備の違法があるものとして破棄すべきである。

全文

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