裁判例結果詳細

事件番号

昭和58(う)1491

事件名

有印私文書偽造、同行使、詐欺未遂、詐欺被告事件

裁判年月日

昭和59年5月23日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第六刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第37巻2号328頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

欺岡手段を用いて市の係員から国民健康保険被保険考証の交付を受けてこれを取得する行為と詐欺罪の成否

裁判要旨

欺岡手段を用いて市の係員から国民健康保険被保険者証の交付を受けてこれを取得する行為は、それが国家的・社会的法益の侵害に向けられた側面を有するとしても、刑法二四六条一項に該当し、詐欺罪が成立する。

全文

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