裁判例結果詳細

事件番号

昭和56(う)558

事件名

火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反被告事件

裁判年月日

昭和57年4月26日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第五刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第35巻1号43頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

火炎びんの使用等の処罰に関する法律にいう「火炎びん」にあたるとされた事例

裁判要旨

ガソリン合計約五・四四リツトルを入れたふた付のポリ容器五個に、その容器を溶解して内容物であるガソリンを流出・燃焼させるための時限発火装置を組み合わせ、これらをガムテープで緊縛固定したもので、投てきして使用するのには適しないが、一人で容易に運搬できる程度の形状と重量を有する本件物件(判文参照)は、火炎びんの使用等の処罰に関する法律にいう「火炎びん」にあたる。

全文

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