裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和56(う)558
- 事件名
火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反被告事件
- 裁判年月日
昭和57年4月26日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 第五刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第35巻1号43頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
火炎びんの使用等の処罰に関する法律にいう「火炎びん」にあたるとされた事例
- 裁判要旨
ガソリン合計約五・四四リツトルを入れたふた付のポリ容器五個に、その容器を溶解して内容物であるガソリンを流出・燃焼させるための時限発火装置を組み合わせ、これらをガムテープで緊縛固定したもので、投てきして使用するのには適しないが、一人で容易に運搬できる程度の形状と重量を有する本件物件(判文参照)は、火炎びんの使用等の処罰に関する法律にいう「火炎びん」にあたる。
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