裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(ネ)1684

事件名

損害賠償慰藉料請求併合事件

裁判年月日

昭和55年9月26日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第33巻3号266頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一 告発が真実と一部相違しても不法行為が成立しない場合 二 精神衛生法三八条にいう行動制限の趣旨

裁判要旨

一 告発事実の細部が真実とくいちがつていても、その大綱が客観的事実に合致し、告発事実とは異なるが、これと公訴事実を同じくする犯罪が認められる等判示の事実関係のもとにおいては、告発には違法性がなく不法行為は成立しない。 二 精神衛生法三八条にいう行動制限は精神病患者の症状に応じて医学上合理的で必要不可欠な範囲で許されるものであつて、両手両足を縛るべツド拘束を長時間継続することは原則として許されない。

全文

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