裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(ネ)1918

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和54年12月25日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第32巻3号261頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

河岸に接した堆積土の上で遊んでいた六才の児童の水死事故につき河川の管理に瑕疵がないとされた事例

裁判要旨

河岸に接して堆積土があり、その上で遊んでいた六才の児童が水中に転落して死亡した場合において、河川への転落事故を防止するためパラペツト及び防護柵が設備されていたのに、児童が右防護柵を乗り越え他人所有の畑に侵入し、さらに右パラペツトを越えて堆積土に降りていつたものであり、右行動が河川管理者において予測できなかつたなど判示の事実関係のもとでは、河川の管理に瑕疵がなかつたというべきである。

全文

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