裁判例結果詳細

事件番号

昭和53(う)586

事件名

収賄被告事件

裁判年月日

昭和54年2月27日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第七刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第32巻1号29頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

贈賄者に返還された賄賂の特定性と追徴

裁判要旨

収賄者が賄賂金員の一部を費消した後、これを補填して贈賄者に返還した場合には、補填により賄賂残金の特定性が失われていたとしても、当該賄賂残金については贈賄者からその価額を追徴すべきである。

全文

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