裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和53(う)586
- 事件名
収賄被告事件
- 裁判年月日
昭和54年2月27日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 第七刑事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第32巻1号29頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
贈賄者に返還された賄賂の特定性と追徴
- 裁判要旨
収賄者が賄賂金員の一部を費消した後、これを補填して贈賄者に返還した場合には、補填により賄賂残金の特定性が失われていたとしても、当該賄賂残金については贈賄者からその価額を追徴すべきである。
- 全文