昭和52(う)952
爆発物取締罰則違反、激発物破裂、公務執行妨害、傷害被告事件
昭和53年12月7日
大阪高等裁判所 第五刑事部
第31巻3号313頁
爆発物の投てきと爆発が刑法九五条一項の暴行にあたるとされた事例
爆発物を投てきして爆発させ公務の執行を妨害する場合、投てきから爆発までの全過程が公務執行妨害罪における暴行にあたる。
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