裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(ネ)1914

事件名

第三者異議事件

裁判年月日

昭和52年9月20日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第30巻3号286頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

建築中の貸ビル用建物が独立の不動産と認められた事例

裁判要旨

七階建のいわゆる貸ビルの建築において、屋根及び周壁又はこれに類するものが、土地に定着して備わり、各階に通ずる階段が設けられ、人が内部に常時出入できる程度の規模にまで工事が完成するなど、貸ビル用建物としての目的に応じた最低の経済的効用をはたしうる程度に工事が進んだ場合には、たとえ、エレべーター又は冷暖房などの設備工事が未完成であつても、独立の不動産となるものと解する。

全文

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