裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(ネ)1408

事件名

土地持分所有権確認等請求事件

裁判年月日

昭和51年1月23日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第29巻1号1頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

戸籍上から知ることのできなかつた相続人の存在が相続開始後に明らかになつた場合と民法七八四条但書、九一〇条の類推適用の有無

裁判要旨

戸籍上の相続人から遺産の譲渡を受けた善意の第三者は、譲渡当時には戸籍上から知ることのできなかつた他の相続人の存在が後日明らかになつたとしても、民法七八四条但書、九一〇条の類推適用により保護さるべく、第三者に対し当該他の相続人はその持分についての権利取得の無効を主張することができない。

全文

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