裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(う)1374

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和50年10月17日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第六刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第28巻4号424頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

所有者の意に反する自動車の乗り出し運行につき不法領得の意思を欠くとして窃盗罪の成立が否定された事例

裁判要旨

運送会社の従業員である自動車運転手らが、大阪から東京までの間を往復しようとして会社の営業用貨物自動車をその意に反し占有を侵害して乗り出し運行した場合においても、その運行がストライキ中の労働組合の指令により親会社に赴いて賃上げ要求をするにあたつての示威のためであり、その行動についてはあらかじめ会社側に通告されており、またその運行区間が会社の営業路線内であつたうえ、その運行を途中で中止するに及んで会社の静岡支店内に留め置いたなどの事情(判文参照)があるときは、その自動車の乗り出し運行の所為は、いまだ会社の所有権を完全に排除する意思によるものであつたとまでは認められず、不法領得の意思を欠き、窃盗罪を構成しない。

全文

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