裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(う)1391

事件名

業務上過失致死被告事件

裁判年月日

昭和50年8月29日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第28巻3号329頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

コンテナを天井クレーンで吊り上げ移動する作業現場の責任者にいわゆる信頼の原則が適用された事例

裁判要旨

コンテナを製造する工場内で、手直し作業を終つたコンテナを天井クレーンで吊り上げて移動させトロツコに乗せる作業の現場責任者としては、吊り上げの際コンテナとこれに隣接する足場台との間に人のいないことを確認した以上は、特段の事情がない限り、その後他の作業員は、作業ルール及びベルの警告に従つて吊り上げられたコンテナに近寄らないであろうことを信頼してクレーン操作を指揮すれば足り、他の作業員が、あえて右ルール及び警告に反して移動中のコンテナに近づきこれと足場台の支柱の間にはさまれることのありうることまでも予想して、移動中のコンテナと足場台との間の安全を確認し、もつて事故の発生を未然に防止すべき注意義務はないものと解するのが相当である。

全文

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