裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(う)29

事件名

住居侵入未遂、常習累犯窃盗被告事件

裁判年月日

昭和50年5月2日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第28巻3号238頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 盗犯等の防止及処分に関する法律二条と同法三条の両要件を具備する窃盗に対する擬律 二、 同法二条四号の常習夜間侵入窃盗と同一機会に常習性の発露としてなされた住居侵入未遂に対する擬律

裁判要旨

一、 盗犯等の防止及処分に関する法律の二条と三条とは補充関係にあり、同法二条と同法三条の両要件を具備する窃盗に対しては同法二条のみが適用されるべきである。 二、 同法二条四号の常習夜間侵入窃盗と同一機会になされた住居侵入未遂がある場合、右住居侵入未遂が常習夜間侵入窃盗の常習性の発露としてなされたと認められるときは、右住居侵入未遂は常習夜間侵入窃盗に包括されて一罪として処断されるべきである。

全文

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