裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(ツ)48

事件名

動産引渡請求上告事件

裁判年月日

昭和49年10月31日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第九民事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第27巻5号384頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

当事者の主張が明白な法律の誤解に基づく場合における裁判所の釈明権行使義務

裁判要旨

当事者の主張が明白な法律の誤解に基づくため、そのままでは事案の核心に触れた審理判断ができない場合には、裁判所は、これを指摘して主張の再検討を命じ、更に当事者双方に主張立証を尽さしめなければならない。

全文

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