裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(行コ)15

事件名

原状回復命令取消請求事件

裁判年月日

昭和49年9月11日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第27巻4号339頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 文化財保護法八〇条の現状変更行為の意義 二、 右の現状変更行為の禁止と憲法二九条との関係

裁判要旨

一、 文化財保護法八〇条一項の現状変更行為とは、当該史跡等に関し文部省令の定めるところにより現状維持の措置を講じないで、その現状に物理的作為的変更を加える行為を指称し、必ずしも当該行為と文化財自体に対する影響との間に個別的因果関係の存在を要するものではない。 二、 文化財保護法が、同法八〇条一項の現状変更行為禁止の代償として補償規定をおかなかつたからといつて、これを以て違憲無効ということはできない。

全文

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