裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(う)268

事件名

爆発物取締罰則違反、殺人未遂、現住建造物放火、同未遂被告事件

裁判年月日

昭和49年6月21日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第四刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第27巻3号267頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

爆発物取締罰則一条後段にあたるとされた事例

裁判要旨

書物をそのケースから通常の方向へ引き出す場合にのみ起爆装置が機能する爆発物を他人の車庫内に置き、情を知らない同人において右爆発物の書物の本体をケースより引き出そうとしたときは、それが起爆装置の機能しない背の方向へ引き出そうとしたものであつても、もともとそのケースの背が欠損していて両側から出し入れできる状態にあつたものである以上、爆発物取締罰則一条後段の人をして爆発物を使用せしめた場合にあたる。

全文

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