裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(ネ)1342

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和49年4月17日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第八民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第27巻2号115頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 商法二六六条ノ三第一項の取締役の第三者に対する責任に関し代表取締役の任務懈怠と第三者の被つた損害との間に相当因果関係があるとされた事例 二、 商法二六六条ノ三に基づく損害賠償請求権と消滅時効

裁判要旨

一、 株式会社の代表取締役が、経営の一切を他の取締役に一任しみずから会社の経営に関与しなかつた場合、判示認定の事情のもとにおいては、会社の取引先が取引に関し損害を蒙り、その損害が経営を一任された取締役の悪意または重大な過失による任務懈怠によつて生じたものであつて、右代表取締役の任務懈怠と右取引先の損害との間には相当因果関係があると解すべきである。 二、 商法二六六条ノ三に基づく損害賠償請求権には、民法一六七条一項による一般債権の消滅時効が適用される。

全文

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