裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(ネ)319

事件名

妨害排除等請求事件

裁判年月日

昭和49年3月28日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第27巻1号62頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 承役地取得者と未登記地役権の対抗力 二、 不法行為によつて生じた違法状態の除去の請求が認められた事例

裁判要旨

一、 通行地役権の存在を知りながら、承役地の所有権を取得した者は、地役権が未登記であつても、その対抗力を否定することのできる正当な利益を有する第三者にあたらない。 二、 私道の敷地の所有者が、その通行を妨害して、他人の日常生活の円滑な営みを阻害し、肉体的精神的苦痛を与えた場合に、その被害が将来にわたつて存続する性質のものであり、しかもこれを除去する適当な方法があるなど判示のような事情のもとにおいては、その被害者は加害者に対して右違法状態の除去を請求することができる。

全文

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