裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(う)1266

事件名

国家公務員法違反被告事件

裁判年月日

昭和48年10月11日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第五部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第26巻4号408頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 国家公務員法一〇〇条一項にいう「秘密」の意義 二、 国家公務員法一〇〇条一項に違反するとされた事例

裁判要旨

一、 国家公務員法一〇〇条一項にいう「秘密」であるためには、刑罰によつて保護するに値する秘匿の必要性を備えたものであることを要し、単に国家機関により秘扱の指定がなされているというだけでは足りないと解すべきである。 二、 大阪国税局管内税務署員として職務上の関係において配布を受けた同局作成の「昭和三二年分営業庶業等所得標準率表」および「昭和三二年分所得業種目別効率表」を部外者に貸与した所為は、国家公務員法一〇〇条一項一〇九条一二号の罪を構成する。

全文

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添付文書1

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