裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(ネ)406

事件名

親子関係存在確認事件

裁判年月日

昭和48年9月28日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第26巻3号332頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

認知の訴の出訴期間経過後に提起された父子関係存在確認の訴の許否。

裁判要旨

民法第七八七条所定の認知の訴の出訴期間経過後に、父子関係存在確認の訴を提起することは許されない。

全文

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