昭和48(ネ)406
親子関係存在確認事件
昭和48年9月28日
大阪高等裁判所 第三民事部
第26巻3号332頁
認知の訴の出訴期間経過後に提起された父子関係存在確認の訴の許否。
民法第七八七条所定の認知の訴の出訴期間経過後に、父子関係存在確認の訴を提起することは許されない。
全文