裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(ネ)818

事件名

所有権移転登記抹消登記及び建物収去土地明渡請求事件

裁判年月日

昭和48年9月26日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第九民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第26巻3号306頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 原処分の違法を理由とする裁決取消の判決が確定した場合における原処分の効力。 二、 二重起訴の前訴を取り下げた場合と時効中断の効力。

裁判要旨

一、 行政事件訴訟特例法の施行当時、訴願棄却裁決の取消を求める訴訟において、原処分の違法を理由に裁決を取り消す旨の判決が確定した場合には、原処分も当然にその効力を失う。 二、 同一請求について二重に訴が係属した後に、前訴が取り下げられても、前訴の提起による時効中断の効力は失われない。

全文

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