裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(う)27

事件名

労働基準法違反被告事件

裁判年月日

昭和48年8月30日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第26巻3号334頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

労働基準法六二条一項但書にいう交替制に該当しないとされた事例

裁判要旨

満一六才以上一八才未満の男子を午前七時から翌日午前〇時三〇分まで労働させ、その日は非番とし、その翌日午前七時から労働させることを反覆する隔日勤務は、就労ごとに三〇時間三〇分の休養時間があつても、一定期間ごとに深夜勤務と昼間勤務とを、交替するものでない以上、労働基準法六二条一項但書の交替制には該当しない。

全文

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