裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(ネ)267

事件名

貸金請求事件

裁判年月日

昭和48年8月2日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第26巻3号272頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

公益法人の金銭消費貸借と目的の範囲

裁判要旨

財団法人の寄付行為に金銭消費貸借について何らの規定がない場合において金銭の借受は、たとい目的の範囲外の行為と関連して行なわれた場合でも、特段の事情のない限り、その事業遂行に必要かつ相当なものとして、目的の範囲内に属すると解するのが相当である。

全文

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