裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(う)1578

事件名

道路交通法違反被告事件

裁判年月日

昭和47年8月3日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第25巻3号363頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

自動車の運転免許の効力を停止されている者のした反則行為につき反則金が納付された場合と公訴提起の適否

裁判要旨

自動車の運転免許の効力を停止されている者のした反則行為につき、誤つて反則行為に関する処理手続がなされ、反則金が納付されたとしても、道路交通法一二八条二項の適用がなく、その者に対してなされた公訴の提起は適法であると解するのが相当である。

全文

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