裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(う)97

事件名

業務上過失致死被告事件

裁判年月日

昭和47年7月26日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第四刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第25巻3号352頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

道路左側端の路側帯を通行中の歩行者(六六才の男子)が突然道路中央に飛びだしたことにより発生した自動車事故につき自動車運転者にいわゆる「信頼の原則」を適用した事例

裁判要旨

幅員約九・七メートルの市街地の幹線道路の左側部分をセンターライン寄りに進行する車幅一・二九メートルの自動車の運転者が、左斜め前方約一七・三メートルの道路左側端の路側帯を同一方向に向い通行中一旦後方を振り向いたのち再び前方に向つて歩いて行く歩行者(六六才の男子)を認めた場合、自動車運転者としては、特別な事情のないかぎり、その歩行者が危険な行動に出ないであろうと信頼して運転すれば足り、同人がその数メートル前方の路側帯一杯に駐車している車両の手前から突然自車の進路に飛びだすようなことまで予想して運転すべき業務上の注意義務はないものと解するのが相当である。

全文

全文

添付文書1

ページ上部に戻る