裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(う)1624

事件名

虚偽公文書作成同行使被告事件

裁判年月日

昭和46年9月16日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第24巻3号545頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑法一五六条にいわゆる公文書にあたらないとされた事例

裁判要旨

刑法一五六条にいわゆる公文書といいうるためには、それが一般人をして公務所又は公務員の権限内において作成した文書であると信ぜしめる程度に形式外観を具えるだけでは足りず、さらに確定的な意識内容の記載であり原本的なものであることを要するのであつて、確定的な意識内容の記載といえない草案や草稿は右の公文書にあたらない。

全文

全文

ページ上部に戻る