裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(う)619

事件名

兇器準備集合被告事件

裁判年月日

昭和46年4月26日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第三刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第24巻2号320頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑法二〇八条の二第一項にいう「共同シテ害ヲ加フル目的」を有するものとして同罪の成立を認めた事例

裁判要旨

集団員の多数が予想される機動隊の阻止に対抗しこれに攻撃を加えるため角材を携え石塊を持つ等兇器を準備していることを認識しながら、これに気勢をそえる目的で角材を携えてその集団に加わつた者は、自ら攻撃を加える意図がなくても、刑法二〇八条の二第一項にいう「共同シテ害ヲ加フル目的」を有するものとして、同条による罪責を免れない。

全文

全文

ページ上部に戻る