裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(う)1219

事件名

風俗営業等取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和46年3月10日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第二刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第24巻1号221頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

風俗営業等取締法一条二号にいう「客の接待」の意義

裁判要旨

風俗営業等取締法一条二号にいう「客の接待」とは、客に遊興させる営業の場合はもちろん飲食のみをさせる営業の場合であつても、客の慰安歓楽を求める気持を迎えて、その気持に沿うべく積極的にその座の空気をひき立てて歓楽的な雰囲気をかもし出すような言動によりこれをもてなす行為を指称しているものと解するのが相当である。

全文

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