裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(う)174

事件名

業務上過失傷害被告事件

裁判年月日

昭和45年9月17日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第六刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第23巻4号606頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

警察署が交通整理が行なわれておらずかつ左右の見とおしのきかない交差点の明らかに幅員の広い道路側に設置した「危険、一時停止」と表示してある標識の効力

裁判要旨

警察署が、交通整理が行なわれておらず、かつ左右の見とおしのきかない交差点の明らかに幅員の広い道路側に設置した「危険、一時停止」と表示してある標識は、同交差点に進入する車両の運転者について、その注意義務を判断するさいの一事情とはなりうるが、道路交通法二条一五号にいう道路標識ではなく、右標識が設置されているからといつて、同法三六条により認められる車両の優先通行権が否定されるわけではない。

全文

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