裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(ネ)939

事件名

為替手形金請求事件

裁判年月日

昭和45年8月29日

裁判所名・部

大阪高等裁判所 第一民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第23巻3号498頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

商法二六五条に違反する手形引受の効力

裁判要旨

株式会社の代表取締役が会社を代表して自己が取締役である他の株式会社を支払人会社とする為替手形を自己指図で振出し、引受会社が振出人兼所持人である会社の求めに応じて取締役会の承認を受けることなくなした引受行為は商法二六五条に違反するけれども、右事由は人的抗弁事由たるに止まり害意の手形取得者に対してのみその無効を主張することができる。

全文

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